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May 01, 2023May 01, 2023

以下は、最高裁判所の 1895 年の判決の文面にすぎません。

コンソール。 Electric Light Co 対 McKeesport Light Co、159 US 465 (1895) [16_S.Ct._75]

コンソール。 Electric Light Co 対 McKeesport Light Co、159 US 465 (1895)

これは、1885 年 5 月 12 日に Electro-Dynamic Light に発行された特許第 317、[6]76 号の侵害に対する損害賠償を目的として、Consolidated Electric Light Company が McKeesport Light Company に対して提出した持分請求書でした。会社、Sawyer と Man の譲受人、電灯の開発。 被告は、トーマス・A・エジソンに対する特定の特許、特に1880年1月27日に発行された第223,898号に基づいて正当化された。 申立人の特許の新規性と有用性を否定した。 そして、同じものが不正かつ違法に調達されたものであると断言した。 真の被告はエジソン電灯会社であり、この事件にはソーヤー・アンド・マンとして知られるものとエジソン電灯システムとの間の争いが含まれていた。

ソーヤーとマンは出願の中で、彼らの発明は「酸素が排除され、透明で密封された容器またはチャンバーに封入された白熱導体を使用する種類の電球、特に白熱導体に関するもの」に関連していると述べた。導体、その物質、その形状、およびランプを構成する他の要素との組み合わせ。 その目的は、安価で効果的な装置を確保することです。 そして我々の改良は、第一に、特許第 205,144 号に記載されているように、完全にガラスで構成されるランプ室内に、この特許が改良であると宣言されている、炭素製の白熱導体を組み合わせることからなる。鉱物またはガス炭素から作られた同様の導体とは対照的に、植物性繊維状材料であり、また、そのような植物性炭素から作られ、照明回路内でランプの排気チャンバーと組み合わされた導体の形態である。

以下の図面は、本発明の内容を示しています。

仕様にはさらに次のように記載されています。

「私たちの発明の実践では、炭化した紙と木炭も利用しました。 また、下端をそれぞれの支持体に固定したものや、上端を一体化して逆V字型のバーナーとするなど、様々な形状の導体やバーナーを使用してきた。 また、さまざまな輪郭の導体、つまり曲線ではなく長方形の曲がりを持つ導体も使用しました。 しかし、私たちはアーチ型の方が好きです。」

「本明細書に記載されている発光炭素導体の製造およびこの改良の主題についての特別な説明は、炭化される材料を所望の形状およびサイズに形成する通常の方法のいずれかとして必要であると考えられない。この改良が行われる以前に実際に行われていた方法に実質的に従った、粉末カーボン中でレトルト内に閉じ込めた状態で炭化することは、電灯用またはカーボンの製造に関する当業者なら誰でもその実践に採用することができるであろう。芸術におけるその他の用途。

「白熱カーボンのアーチ形状によって確保される重要な実用上の利点は、固定されたカーボンの位置を変えることなく、電流をオンまたはオフにしたときに受けるさまざまな温度下でカーボンが膨張および収縮できることです」端子。 したがって、従来必要であった伸縮を補償するための特別な機械装置が全く不要となり、ランプの構造が大幅に簡素化される。 アーチ型のもう 1 つの利点は、バーナーをサポートするために必要な装置を取り付けた場合に、そのようなバーナーによって投影される影が他の形式のバーナーによって生成される影よりも少ないことです。

「私たちのランプの構造から得られるもう 1 つの重要な利点は、電極がランプの内部に通過するランプのチャンバーを形成する壁が完全にガラスで作られているという事実によってもたらされます。これにより、酸化、漏洩、漏電の危険がすべてなくなります。」または短絡は避けられます。

鉱物やガスの炭素ではなく、植物性の繊維や織物材料から炭素を製造することによって得られる利点は数多くあります。 それらの中には、導体を所望の形状およびサイズに切断して作製するための利便性、得られる炭素の純度および均一性、硬度および抵抗の両方に関する焼き戻しに対する感受性、および靭性および耐久性が挙げられる。 我々は、このようなバーナーを密閉または密封された透明なチャンバー内、真空中、窒素ガス中、水素ガス中で使用してきました。 しかし、我々は真空、または窒素ガスの減弱した雰囲気で最良の結果を得た。よく理解されているように、高温で炭素と結合する可能性のある酸素または他のガスを白熱チャンバーから排除することが大きな要望である。」

主張は次のとおりでした。

「(1)実質的に前述したような、炭化繊維または織物材料からなり、アーチまたは馬蹄形の電球用の白熱導体。」

(2)電気回路と、前記回路に含まれ、その一部を形成する炭化繊維材料の白熱導体と、導体が封入される透明な密閉チャンバとの、実質的に前述したような組み合わせ。 '

「(3) 実質的に説明したとおりの、炭化紙で形成された電球用の白熱導体。」

(4) 白熱電球は、以下の要素の組み合わせで構成されます。 まず、完全にガラスで密閉され、炭素を消費するガスがすべて排出または排出されている照明室。 第2に、上述したように、電気回路導体が前記チャンバのガラス壁を通過し、その中に気密封止される。 第三に、前記回路内の照明導体、および前記チャンバ内でその一部を形成する照明導体は、特定の目的のために、実質的に説明したようなアーチまたはループの形状を有する、繊維状または織物材料から作られたカーボンからなる。

上訴人が使用する市販のエジソンランプは、以下に図示されているが、エジソン氏がこの目的に非常に有用であることを発見した特異な品質の炭化竹で作られたバーナーAで構成されており、長さは長さは約6インチ、直径は約5/1000インチ、電気抵抗は100オーム以上です。 このカーボン フィラメントはループの形に曲げられ、その端は 2 本の細いプラチナ ワイヤ B、B に良好な電気的および機械的接続によって固定されています。これらのワイヤはガラス ステム C を通過し、ガラスは溶融および融合されます。プラチナ線の上で。 ガラス球体 D はガラス軸 C に融合されています。このガラス球体はもともと点 d でガラス管に取り付けられており、それによって高度に組織化され洗練された排気装置と接続されています。地球儀内に高真空が発生すると、ガラス管が炎によって溶けてなくなり、地球儀は点 d でのガラスの溶融によって閉じられます。

ブラッドリー判事による巡回裁判所での審理で、裁判所は弁論と証拠に基づき、特許は無効であると判断し、法案を却下した。 40 連邦政府。 21. そこで、原告は当裁判所に控訴した。

弁護士 : レナード・E・カーティスおよびエドモンド・ウェットモア、控訴人。 FPフィッシュ、被控訴人側。

意見: ブラウン判事は、前述の文言で事実を述べた後、法廷の意見を述べた。

ソーヤーとマンの特許の範囲を完全に理解するには、最初に出願が行われたとき、つまり 1880 年 1 月の当時の技術水準を簡単に考察することが望ましい。

電気照明の 2 つの一般的な形式は、長年にわたって多かれ少なかれ成功した実験の対象であり、そのうちの 1 つは「アーク光」として知られており、端に置かれた 2 本のカーボン鉛筆の先端の間に電流を流すことによって生成されます。最後まで少しずつ離れていきます。 空気中をある点から別の点に通過する際、電流はアークの形をとり、光に名前が付けられました。 この形式の光は、1810 年にはすでにサー・ハンフリー・デイビーによって製造されており、カーボン鉛筆の連続的な改良と相互の相対的な調整により、街路、ホール、その他の照明手段として一般に使用されるようになりました。広いスペース。 しかし、その強さ、不確かでちらつきやすい光の性質、カーボン鉛筆の消耗の早さなどの理由から、家庭での使用にはまったく適していませんでした。 照明の 2 番目の形式は、「白熱システム」として知られているもので、一般に、電気の導体であるが導体が劣る連続したストリップまたは耐火性材料に電流を流すことで構成されます。 言い換えれば、導体は電流の流れに対してかなりの抵抗を示します。 今世紀初めに、さまざまな物質に十分に強い電流を流すことで白熱する可能性があることが発見されました。 この方法での光の生成は、アーク光の場合とは異なり、導体の消耗や磨耗にはまったく依存しません。 3 番目のシステムは他の 2 つのシステムを組み合わせたものですが、一般的に使用されるようになったようには見えず、芸術の歴史を語る上では重要ではありません。

1880 年に先立つ長年にわたり、家庭用に利用でき、光量の点でガスと競合できる白熱灯の製造を目的として、さまざまな国で多くの人々によって実験が行われてきました。費用。 燃焼するが消耗しない適切な材料を見つけることができなかったこと、部分的には光が浮遊している地球内で完全な真空を得ることが困難だったこと、部分的には白熱照明の真の原理の誤解のせいで、これらの実験は成功しませんでした。 ただし、導体が大気中の酸素によって消費されるのを防ぐために、どのような材料が使用されるにせよ、導体は芸術品に密封された電球内に封入されなければならないことが 1845 年にはすでに証明されていました。 主な問題は、カーボンバーナーが急速に分解または蒸発しやすいことであり、電気技師はそれが電流の破壊作用によるものであると考え、したがってカーボン自体がそれ自体を破壊する要素を含んでいるという結論に達しました。白熱灯のバーナーには適さない材料でした。

Sawyer and Man の特許に記載されているランプは現在は使用されておらず、商業的には決して成功しなかったことが認められています。 小さな照射面での高抵抗の原理を具体化していないこと。 現代の白熱灯のフィラメントバーナーが無いこと。 ランプ室に欠陥があること。 そして、申立人が製造し、市場に出したランプは実質的にエジソンランプである。 しかし、エジソンが使用した導体(竹の茎の特定の部分で、珪質の表皮のすぐ下にあり、その目的は間違いなくエジソンによって発見された独特の適合性である)では、彼は繊維状または繊維素材は Sawyer and Man の特許の対象となるため、侵害者となります。 しかし、炭化紙の導体に関する 3 番目のクレームは侵害されていないことが認められました。

この特許に対する主な防御策は 2 つあります。(1) 電気照明の目的ですべての繊維および織物材料の使用を独占しようとしており、その表面に欠陥があること。 (2) 実際には、これらが鉱物炭素よりもそのような目的に適していることを発見したのはソーヤーとマンが最初ではなかった。

申立人には、白熱導体用のすべての繊維および織物材料を独占する権利があるのでしょうか? 特許権者が繊維状および織物状の物質に、鉱物などの他の材料と区別できる、それらすべてまたは一般に共通する性質を発見し、そのような性質または特性が特に白熱導体に適合した場合、そのような主張は、あまり広くないかもしれません。 たとえば、鉱物や磁器が常に特定の目的に使用されており、ある人が同様の木材製品の特許を取得する必要があり、木材が一般にその目的に適合している場合、クレームはそれほど広範ではないかもしれませんが、被告は特許権者の木材とは異なる種類の木材を使用した。 しかし、一般に木材がその目的に適合していないにもかかわらず、特許権者が特定の性質を備え、その木材にそのような目的に特有の適合性を与えている木材を発見した場合には、別の者が異なる種類の木材を発見して使用することは侵害にはならないだろう。 、類似または優れた品質を含むことが判明しました。 今回の事例は、この原則を適切に示しています。 ソーヤーとマンは、炭化した紙から白熱導体に最適な材料を発見したと考えていた。 彼らは、炭化した紙に限定するのではなく、実際に 3 番目の主張でそうしていたように、あらゆる繊維または布地材料について広範な主張を行いました。実際、6,000 種類以上の野菜の栽培を調べた結果、どれも問題がないことが示されました。彼らはその目的に適した独特の性質を持っていました。 それでは、この広範な主張により、誰もがさらなる調査を行うことができなくなったのだろうか? 私たちはそうではないと考えています。

このような見解の不当性は、エジソン氏とその助手たちが、白熱導体に最も適した種類の野菜を見極める目的で、さまざまな種類の野菜を栽培し、数か月間にわたって続けた実験を考慮すると明らかである。 これらのうち、彼が目的に適していると判断したのは、約 3 種類の竹、アマゾン渓谷のサトウキビ 1 種類(気候のせいで大量に調達できない)、およびリュウゼツラン科の繊維 1 ~ 2 種類だけでした。 。 壁の厚さが約3/8インチである特別な竹のうち、彼が使用した厚さはわずか約20/1000インチです。 竹のこの部分では、繊維はより平行に近く、細胞壁は明らかに最小で、繊維間の髄質は最小になっています。 繊維が平行ではなく、縦方向の繊維が放射状の繊維によって遮られているため、炭素フィラメントは木材、つまり外因性の野菜からは作ることができないようです。 繊維を構成する細胞はすべて非常に大きいため、得られる炭素は非常に多孔質で脆いものになります。 この材料で作られたランプには商業的価値がないことが判明しました。 30 か 40 もの異なる外来生育木材を試した後、彼はそれらを絶望的として断念しました。 しかし最終的に、ヤシの葉の扇の端を形成する竹片をフィラメントに切断して実験したところ、彼は驚くべき結果を得た。 材料を顕微鏡で検査した後、彼は竹を大量に確保する手配をするために日本に人を派遣しました。 竹は他の木材に比べて繊維が平行に近いという特性があり、特に竹に適しているそうです。 このため、全長にわたって平行な繊維を持つフィラメントに切断することができ、均一なカーボンが生成されます。 ただし、植物繊維には一般的な品質はありません。植物繊維は繊維状であるため、目的に応じて適応されます。 確かに、繊維はむしろ欠点です。 もし竹が繊維がなく、独特の細胞構造を持ってしっかりと成長したら、それは完璧な素材となり、白熱灯は現在の少なくとも6倍長持ちするでしょう。 すべての野菜の繊維状成長物は適切な細胞構造を持っているわけではありません。 一部のセルは、その目的では価値がないほど大きい場合があります。 外因性の増殖はまったくなく、内因性の増殖もほとんど適していません。 彼が日本と中国の各地に派遣した使者は、ランプをたくさん作れる量の約 40 種類の竹を送ってくれました。そして、これらの異なる種類の竹をテストして、どの竹が人間にとって最適であるかを突き止めました。目的。 このことから、繊維状物質や織物物質には、白熱導体に適したものとなるような一般的な性質は存在せず、最終的に採用され、現在一般的に使用されている竹は、しかし、それはその繊維構造に他のすべての繊維物質とは異なる特定の特殊性が含まれていたためです。 問題は、炭化した紙と木の炭を使ったソーヤーとマンの実験が不完全に成功し、彼らの主張をすべて譲歩したことで、他者が成し遂げた輝かしい発見の結果を称賛する権限を彼らに与えることができるかどうかである。

Rev. St. § 4888 により、申請書には「装置の説明と、その製造、配合、および使用の方法とプロセスについて、十分、明確、簡潔かつ正確な用語で記載する」ことが要求されています。それは、それが関連する、あるいは最も関連性の高い技術または科学の当業者であれば誰でも、それを作成、構築、合成、および使用できるようにするためのものである。 この目的は、特許権者が自分のものであると主張しているものを公衆に、法廷に解釈を求めていることを、そして競合する製造業者や販売業者に、まさに避けるべきものを知らせることである。 グラント対レイモンド、6ペット。 218, 247. 説明が非常に曖昧かつ不確実で、独立した実験以外に特許取得済みの装置をどのように構築するかを誰も知ることができない場合、その特許は無効となります。

ウッド対アンダーヒル事件、5ハウでテイニー首席判事がこう述べた。 1、5、レンガやタイルを製造する目的の特許化合物に関して、さまざまな成分の相対的な割合が示されていない: 「しかし、物質の新しい組成の仕様書では、物質の名前のみが示されている場合、相対的な割合を明示することなく、これらを混合することは間違いなく、特許の無効を宣言することが裁判所の義務となるでしょう。 そして、比率があいまいかつ曖昧に記載されていることが明らかな場合にも、同じ規則が適用されます。 というのは、そのような場合、意図した結果を生み出すために必要なさまざまな成分の正確な割合を最初に実験によって確認することなしに、誰も本発明を使用することができないことは、明細書の表面から明らかだからである。 。 。 。 そして、使用される成分の性質と特徴から、そのような正確な説明が受けられない場合、発明者には特許を受ける権利はありません。」

タイラー対ボストンでは、7 ウォールが行われます。 327 号では、原告は、燃焼流体を構成するフーゼル油と鉱油および土質油の組み合わせを発見したと公言し、特許権者は、最も望ましい化合物を製造するために必要なフーゼル油の正確な量は実験によって決定されなければならないと述べた。 そして裁判所は、「そのような発見に対して特許が請求される場合、その特許は、クレームされた新しい製造の構成要素を明確かつ正確に記載すべきであり、その発見を使用しようとする人にそれを「実験によって」発見させてはならないと述べた。 「ベネ対ジャンテ事件、129 US 683、9 Sup. Ct. 428、Howard v. Stove Works、150 US 164、167、14 Sup. Ct. 68、Schneider v. Lovell、10 Fed. 666 も参照。ウェリング対クレーン、14 Fed. 571。

この原則を検討中の特許に適用すると、最も慎重で骨の折れる実験をしない限り、どのような繊維または織物材料が白熱導体の目的に適合しているかを知ることはどのようにして可能でしょうか? もし、以前に観察されたように、繊維と織物の王国全体を貫く、それを他のものと区別し、特定の目的に特有の適合性を与える何らかの一般的な品質があったとしたら、そのような品質を発見した人は正当に権利を得るかもしれない。特許。 しかし、ここではそうではありません。 このクラスの資料を数か月間にわたって調査したところ、目的に適していると思われるものは何も見つかりませんでした。 そして、特許に明記されている炭化紙や木炭でさえ、最初にそれらを組み込むことを提案した実験では竹よりも劣っていることが判明し、その後エジソンによって発見されたため、原告はその点で特許を放棄せざるを得なくなった。そしてライバルが発見した素材を取り上げます。 このような状況において、特定の繊維材料または織物材料が必要な目的に適合していることを発見した者は、繊維材料および織物材料の領域全体から全員を排除する権利を取得し、それによってより良い繊維材料を発見するためのさらなる努力を締め出す権利を取得すべきであると主張するには、特許権者が使用したものよりもそのクラスの標本を使用することは、特許権者の独占権の不当な拡大となり、発明を促進するというよりもむしろ阻害するように作用するであろう。 もしソーヤーとマンが特定の炭化紙がその目的を達成することを発見したなら、すべての炭化紙に対する彼らの主張はおそらく贅沢ではないでしょう。 しかし、紙がたまたま繊維の王国に属しているという事実は、この王国全体に対する主権を彼らに与えなかったので、他の実験者を実質的に鉱物の領域に制限することになりました。

実際、競合他社が繊維状または織物素材の使用を排除するようなこの特許の構成は、おそらく無効になるでしょう。なぜなら、そのような素材の使用によって特許が侵害された場合、証拠によってそれが予想されるからです。かかる素材の事前使用。 これに関連して、ハンフリー・デイビー卿の時代からアーク照明に木炭が絶えず使用されてきただけでなく、1846 年のグリーナーとステイトの英国特許では、白熱灯用の「木炭、還元炭」が使用されていたことがわかります。粉末状にする』という素材も使われていました。 また、De Moleyns の 1841 年の英国特許では、「細かく粉砕したツゲの木炭または梅木炭」が白熱電球に使用されています。 実際、今世紀初めのハンフリー・デイビー卿の実験では、よく燃えた木炭が電流によって鮮やかな白さまで加熱され、白熱点まで加熱された木炭の使用を明らかに意図した他の実験も行われました。 。 申請書を作成した弁護士のブロードナックス氏も、木炭は以前白熱照明に使用されていたため、植物性炭素に対する広範な主張は支持できないという意見だったようだ。 過去 50 年から 60 年にわたり、「木炭」という言葉が炭化木材だけでなく、一般的に使用されていたような鉱物または硬質炭素を指すためにこの分野で使用されてきたことを示す多くの証言が間違いなくあります。アークランプのカーボンペンシルに採用されています。 しかし、上で参照した特許や実験では、それが木材から得られる木炭の通常の意味で使用されたことは明らかであると私たちは考えています。 鉱物炭素を表すためにそのような言葉が使用されているという事実自体が、そのような炭素が照明に必要な特異な特性を持っていると信じられていたことを示しており、それ以前は木炭に属するものと考えられていました。

我々は、この点に関して、元の明細書に加えられた修正を検討する必要はないと考えているが、これは、以下の法廷の意見で非常に強調されているが、この特許の請求項は、以下の点に我々全員が同意しているからである。 3 番目を除いて、有効な独占の対象となるには不定すぎる。

これらの提案は、それ自体で事件を申立人に不利に処理するのに十分であるため、発明の優先権の問題、あるいはむしろ双方で十分に議論されたソーヤーとマンの実験の範囲と結果についての考慮が必要である。以下の裁判所によって可決され、不要になります。

上記の理由により、巡回裁判所の判決は支持される。

上のビデオは QUIMBEE からのものです。

弁護士